投資物件として所有マンションを貸しています。
入居者募集を不動産会社に頼んだら、手数料のほかに
家賃二ヶ月分の広告料を請求されました。払う義務はありますか。
広告、PRを依頼していないならば、拒否できる。
入居者募集のために広告、PRを依頼したのであればその費用支払いは必要ですが、
その場合でも不動産会社に費用の具体的な明示や掲載物、領収書などを求めるべきです。宅建業法は第46条や第47条で「不実の告知」「高額な報酬要求」を禁じています。
広告、PRを依頼していないならば、拒否できる。
入居者募集のために広告、PRを依頼したのであればその費用支払いは必要ですが、
その場合でも不動産会社に費用の具体的な明示や掲載物、領収書などを求めるべきです。宅建業法は第46条や第47条で「不実の告知」「高額な報酬要求」を禁じています。
「造作物の買取請求権」を排除する特約があれば、貸主に買い取る義務はない
設備は実際に長く使っていれば次の入居者の使用に耐えないものも多く、
貸主に不利な部分を保護するために認められました。
その場合、借主には原状回復義務が出てきます
更新料は契約書に特約があれば有効
「更新料」は法律に根拠規定がなく、家主に契約を更新拒否されないたの慣行です。
「更新手数料」については原則として大家さんが「事務手続きを依頼する」不動産会社に払うもの
一ヶ月の滞納だけでは一方的な契約解除はできません。
貸主は督促通知を出していて、借主がそれに応じていなければ解約されます。
しかしたびたび滞納していれば両者の「信頼関係の破壊」につながり
貸主の契約義務違反が問われます。
大家さんなどから注意してもらいましょう。
集合住宅では隣家の生活騒音を完全に防ぐことは不可能です。
我慢の限度を超える範囲であれば、管理会社や貸主から注意してもらい、
応じないようであれば貸主は賃貸契約の迷惑行為禁止特約で契約解除できます。
賃料の額は貸主、借主双方が合意すれば自由
「定額、定率で自動的に改定する特約」は、借主に著しく不利にならない限り有効。
その場合、近隣の相場と比べて不相応に高ければ値下げをお願いすることはできます。
加入義務はないが、入居許可されないでしょう。
この火災保険は家財保険を主とした住宅総合保険。
借主は原状回復義務を負っており、水漏れ事故など過失があれば、
損害賠償責任が発生するほか、連帯保証人にも責任が及びます。
解約可能です。
実際の広さと図面表示が明らかに違うのは、重要事項説明に違反しています。
契約を解除して払ったお金は返還してもらうことができます。
原状回復義務とは?
賃貸住宅から引っ越すときに、入居者の不注意、過失などによる設備などの汚れ、破損や
後片付けした設備などを当初の状態に復元すること。
契約書にも「通常使用による損耗を除き」と盛り込まれており、完全に入居時の状態に戻すことではない。
| 借主の管理不良 | 借主の不注意、故意、過失 | |
| 床・畳 | カーペットにこぼしたシミ、汚れ 冷蔵庫下の床のさびのあと | 引越し作業でついた傷 フローリングの色落ちや椅子でついた傷 |
| 壁 | 天井、台所の煤汚れ 結露を放置して発生したカビ、シミ クーラー水漏れで壁が腐食 | 壁などのくぎ穴、ねじ穴(下地ボードの張替えが必要な場合) 天井に直接つけた照明器具のあと |
| 建具 | ペットがつけた傷 | |
| 設備その他 | 換気扇、ガス台の煤、油汚れ 風呂、トイレ、洗面台の水あかやさび | 不適切な使用による設備の破損 |
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→賃貸住宅トラブル予防のための原状回復のポイント